家庭内別居とは、夫婦関係が破綻しているにも関わらず、夫婦が一緒に生活をしている状態を指します。
単なる別居人と同じような感覚ですね。
夫婦は基本的に同居する義務があるため、片方が離婚を望んでももう片方が離婚を望まない場合、裁判になってしまう可能性があるのです。
ここでは、そんな家庭内別居の最中に夫が浮気したがる時、どのような対処法があるかどうか紹介します。
子供のために良くないことを伝える
もしも子供がいる場合、両親が家庭内別居しているだけでも子供に対して大きな影響があります。
子供がいると、離婚をしたときの負担を考えて離婚まで踏み切れないということがありますよね。
それなのに親が浮気をしてしまい、それを子供が知った場合、子供はどのように感じるでしょうか。
それでなくても会話をしない自分の親が他の浮気相手と仲良くしているなんて、子供にとって良い影響を与えるわけがありません。
親としての責任を考えなければなりません。
離婚はしないという意識を明確にする
先ほども述べた通り、夫婦には同居するという義務があります。
そのため、片方が離婚をしたいと望んだとしても、もう片方が離婚をしたくないと意思を明確にしていれば、簡単に離婚することができないのです。
むしろ、そこから裁判をしていかなければいけませんから労力が必要になります。
また、確かに夫婦関係が既に破綻した家庭内別居中に夫が浮気をしても、基本的に、妻は慰謝料を取る事はできないため、夫には弱みがないように見えてしまうかもしれません。
しかし、離婚をしようと思えば時間もかかりますし、自分が離婚する気はないと明確な意思を持っておくことも大切です。
自分が浮気をすれば離婚ができるかもしれないともし夫が思っているのであれば、それは甘い考えであるということを教えておく必要があります。
「婚姻の破綻」が認められないように努力をする
夫婦関係や婚姻が既に破綻していると見られた場合、夫が浮気をしたとしても妻は慰謝料が取れません。
しかし、言い換えれば破綻していると認められなければ慰謝料ということができます。
破綻していると認められないためには、例えば夫の分の食事も妻が用意したり、妻が夫の洗濯をが行うなど、全く2人が別々で生活をしているわけではないように心がけておくことが大切です。
確かに家庭内別居のボーダーラインは難しいものですが、「必ずしも夫婦関係が破綻しているとは言い切れない」という状態であれば、慰謝料取ることが可能になります。
まとめ
いかがでしょうか。
家庭内別居とは非常に複雑な問題です。
また、家庭内別居中であったとしても、相手が浮気をすれば慰謝料を請求できるという場合もないわけではありません。
あくまでもケースバイケースケースと言えるからです。
しかし、いくら相手に関心のない家庭内別居であったとしても、夫に浮気されそうになってしまったら不愉快だという人もいるでしょう。
何とか工夫をして、浮気されないようにしたいものですね。