家庭内別居する場合、離婚の際には財産分与がどうなるのか考えたことがありますか?
もちろん、家庭内別居している最中はまだ夫婦ですから、財産分与をする必要はありませんよね。
しかし、離婚となればどうなるのでしょうか。
ここでは、家庭内別居の場合の財産分与についてお話しします。
財産分与の対象は共有財産
多くの人は、財産分与は離婚する時点での財産を分けること、と思っているかもしれません。
しかし、あくまでも財産分与の対象は共有財産です。
つまり、2人で作り上げた財産こそが対象であり、そのためには同居していた時に作られた財産である必要があります。
つまり、夫婦関係が破綻した後に作られたものは共有財産とは言えないのです。
言い換えれば、完全に夫婦関係が破綻し、お互いを助け合うことも話すこともなく、完全必要があります。
つまり、夫婦関係が破綻した後に作られたものは共有財産とは言えないのです。
言い換えれば、お互いに話すことも助け合うこともなく、お金の管理を別々に行っていた場合、たとえ同じ屋根の下に暮らしていたとしても、その家庭内別居が始まった時点の財産が共有財産としてみなされるのです。
離婚時点での財産を分けたいのであれば、家庭内別居を成立させてはならない
もしも家庭内別居を始めようとした頃にパートナーの羽振りが良くなったりして、収入が増えたなどという場合、また、もう少しお金が貯まってから離婚したいと考えている場合、その時点で家庭内別居を成立させてはいけません。
離婚時点での財産を共有財産として分け合いたいのであれば、家庭内別居を成立させてしまうと共有財産とみなされないからです。
その場合、少々汚い方法ではありますが、相手に一生懸命話しかけたり、相手のために料理をしたり洗濯をしたりなど、「自分は家庭内別居しているつもりはない」という証明をしなければいけません。
また、何よりも夫婦別々でお金を管理してはいけません。
家計を分けると、夫婦とはみなされなくなってしまう可能性が高くなります。
浮気や不倫にも注意
実は、家庭内別居が始まった後にパートナーに浮気や不倫をされた場合、慰謝料を請求することができません。
すでに夫婦関係が破綻しているならば、その浮気や不倫が夫婦関係に影響を与えることがないからです。
共有財産と似たようなものかもしれません。
この場合も、夫婦関係が破綻する前から浮気や不倫の事実があったということが証明できれば慰謝料を請求できます。
そのためには、お金の管理を別々にせず、きちんと協力する姿勢を見せ、自分は家庭内別居するつもりはなかったということが証明できることが大切です。
ストレスが溜まることかもしれませんが、もしもパートナーに浮気や不倫の気配がある場合、気をつけた方が良いでしょう。
まとめ
いかがでしょうか。
家庭内別居とは、たとえ夫婦であったとしても、夫婦関係が既に破綻した状態であるということを覚えておきましょう。
そのため、お金が絡んでくると普通に生活をしていた夫婦よりも複雑な状態に陥ってしまうことがあります。
もしも共有財産や財産分与、慰謝料等について考えるのであれば、しっかりと情報収集をしましょう。