家庭内別居と婚姻費用の分割について

家庭内別居と婚姻費用の分割について
婚姻費用という言葉を聞いたことがありますか?

一言で言えば、生活費のことを指します。

もしも妻が専業主婦の場合、家庭内別居となってしまって夫が生活費を払ってくれなかったら大変ですよね。

しかし、民法760条には「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と婚姻費用の分担義務を定めているため、家庭内別居したとしても、専業主婦にも生活費を得る権利があるのです。

ここでは、家庭内別居と婚姻費用についてお話しします。

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婚姻費用とは何か

婚姻費用には、基本的に食費や光熱費や水道代を含む住まいの費用、衣料品の費用、医療費、交通費やレジャー費、子供にかかる教育費も含まれます。

家庭内別居する際、この婚姻費用に関しても話し合いがあれば良いのですが、話し合いが全くないと専業主婦は困ってしまいますよね。

しかし、もしも夫が婚姻費用を払ってくれない場合、妻は婚姻費用分担請求を行うことができます。

夫の収入に応じ、婚姻費用を請求できるという制度です。

もちろん、家庭内別居の場合は住まいの費用はかかりませんので、それらを差し引いた金額を請求することが可能になります。

婚姻費用分担請求の仕方

もしも夫が婚姻費用を支払ってくれないという場合、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

収入印紙1,200円分と、連絡先をの住所があれば簡単に申し立てができます。

申立書とその写しを1枚、夫婦の戸籍謄本、申立人の収入関係の書類を添えて提出します。

収入関係の書類とは、源泉徴収票や給与明細、確定申告の写しなどが含まれます。

もしもこれ以上に必要があれば、後々書類を提出しなければいけない場合もあります。

大体1ヵ月後に家庭裁判所から連絡がありますから、そこから調停が始まるのです。

もしも相手に会うのが嫌だという事情がある場合、会わなくても調停を進めることができますから、パワハラやモラハラに遭っていたとしても心配はいりません。

婚姻費用の金額について

仮に妻が専業主婦でなく、仕事をしていたりパートをしていたりしても、夫よりも収入が少なければ婚姻費用を請求できます。

しかし、夫婦双方の収入に基づいた婚姻費用算出表というものがあり、やはり専業主婦の方が働く主婦よりも多くの婚姻費用を取ることができます。

その為、誰でも希望した額が取れるというわけではありません。

また、この婚姻費用算出表というものはあくまでも別居している夫婦に向けて作られたものですから、一緒に住んで光熱費や水道代を共有している家庭内別居の夫婦の場合、婚姻費用もこの算出表通りにはいかない場合もあります。

まとめ

いかがでしょうか。

家庭内別居している最中に夫が家出をしてしまって生活費を払ってくれない、家庭内別居となった瞬間に夫がお金の管理を始めてしまったなど、お金をめぐるトラブルは決して少なくはありません。

婚姻費用は重要な問題ですから、もしも夫が払ってくれないということになったら、泣き寝入りはいけません。

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