家庭内別居している夫婦の場合、その多くは最終的に離婚すると言われています。
しかし中には、何年も何年も家庭内別居を続けているという夫婦もいます。
家庭内別居をしている時にいきなり離婚したいと言われたら、どうしたらよいのでしょうか。
夫婦には、同居してお互い助け合うという義務があります。
そのため片方が一方的に離婚をしたいと言ったとしても、もう片方が同意をしなければ調停になるのです。
ここでは、家庭内別居と一方的な離婚の申し立てについてお話しします。
離婚したいという理由を聞く
やはり、一方的に離婚したいと言われたのであれば、なぜ離婚したいのか、なぜいきなり離婚したいと思ったのか、などという理由を聞いておく必要があります。
まず片方が離婚したいのであれば、お互いの思いは共有しておいた方が良いでしょう。
もちろん、離婚しない前提で家庭内別居しているということもありますし、ただ単に離婚まで至っていないという場合もありますから、もし一方的に離婚したいと言われた場合、驚く人もいれば驚かない人がいるかも知れませんね。
とりあえず落ち着いて話をすることが大切です。
納得がいくまで話し合いをする
もしも一方的に離婚したいと言われ、その言い分に納得ができるのであればまだ良いですが、納得できない場合は調停や裁判で決着をつける必要があります。
先ほどもいましたが、夫婦は両者の合意のもとで結婚しているのであり、合意がなければ離婚することができません。
また、離婚となれば慰謝料などの問題も出てきますから、すぐに離婚届に判を押して市役所に提出すれば良いというものでもないのです。
必要に応じて、市役所や裁判所にも連絡を取りましょう。
また、弁護士に相談するという手もあります。
浮気と不倫
もしもパートナーが浮気や不倫をしていて、その人と一緒になりたいという理由により離婚したいと申し立てている場合、実は慰謝料を取ることができません。
家庭内別居というのは夫婦関係の破綻であり、すでにお金を別々に管理していたり、お互いに助け合うことがなかったりなど、夫婦関係が存在しないことを表します。
そのため、すでに夫婦としての形態を成していないわけですから、相手が浮気や離婚をしたとしても、慰謝料は取れないのです。
そのため、もしも相手から一方的に離婚を希望された時、相手が浮気や離婚をしていたとしてもそれに関して慰謝料は取れないということを覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
仮に家庭内別居していたとしても、いきなり一方的に離婚を突きつけられてしまうと辛いものがありますよね。
しかし、あなたが離婚を希望しない限り、両者が納得しないわけですから離婚は成り立ちません。
その一方で、もしも相手から離婚を突きつけられてしまったら、しっかりと話し合う必要があります。