家庭内別居した夫婦のほとんどは、最終的に離婚をすると言われています。
もちろん家庭内別居しても夫婦関係を修復する夫婦もいますが、これは極めて稀なケースであり、さらに夫婦関係の修復には時間がかかるとされます。
もしも離婚するとなった場合、離婚裁判で子供の親権が欲しいと思うこともあるでしょう。
ここでは、家庭内別居の後も離婚裁判における、子供の親権についてお話しします。
収入があること
子供の親権を取るためには、何よりも収入が必要です。
これは家庭内別居に限らずいかなる離婚裁判でも同じです。
例えば、専業主婦が離婚をするとなって子供の親権が欲しいと思っても、専業主婦はまず子供の親権を取ることができません。
なぜならば収入がないため、子供を養うことができないからです。
基本的に、子供が小さければ小さいほど母親の方が親権に関しては有利です。
しかし、いくら子供が小さくても母親に職がなく、収入がない状態であれば話は別なのです。
もしも離婚を考えていて自分は専業主婦であるという場合は、先に仕事を見つけることが大切です。
後ろ指をさされるような背景がない
子供の親権が欲しい場合、自分自身に浮気や不倫などの過去があったら親権を取りにくくなります。
相手に浮気や不倫をされ、離婚をしたい、離婚裁判をしたい、親権が欲しい、ということであればまず問題なく親権を取ることができるでしょう。
しかし、自分が浮気や不倫をしてしまった側であれば話は別です。
もちろん、自分が浮気や不倫をすればパートナーが子供の親権を欲しがるでしょうから、それを覆すのはなかなか大変です。
もしも子供の親権が欲しいと思うのであれば、自分自身が後ろ指をさされないように行動するということも大切です。
住む場所がある
離婚裁判で子供の親権が欲しいと申し立てる場合、住む場所があるかどうかと聞かれます。
もしも今住んでいる家の名義が100%パートナーのものとなっており、離婚をした場合は自分が出ていかなければならないとなっているならば、その後どこに住むのかということをきちんと考えておきましょう。
自分1人が路頭に迷うならばまだ良いですが、子供までが路頭に迷ってはいけません。
そのため、住む場所がない、あてがないという場合は親権が取りにくくなってしまうのです。
もしも子供の親権が欲しいと思うのであれば、離婚した後はどこに住むのかしっかりと考えておきましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
家庭内別居した結果離婚をするとなった場合、やはり気になるのは子供の存在ですよね。
離婚裁判で子供の親権が欲しいと述べる場合、何をしたら親権が取れるのか、事前に確認しておきましょう。
実は、専業主婦が離婚を申し立て、最終的に親権が取れなかったという事はよくあることです。
後から後悔しないように、最初から情報収集をしておく必要があるのです。