家庭内別居中に嫁に浮気された場合、どうなる?

家庭内別居中に嫁に浮気された場合、どうなる?
家庭内別居とは、夫婦関係や婚姻関係が既に破綻した状態を指します。

また、例えば裁判で家庭内別居していると認められるためには、お互いがお金を管理していたり、お互いの分の家事をしなかったり、長年に渡って性交渉がないなど、様々な条件が必要になります。

そのような家庭内別居中に嫁に浮気された場合、男性はどうしたらよいのでしょうか。

ここでは、家庭内別居と嫁の浮気についてお話しします。

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慰謝料は取れない可能性が高い

もしも家庭内別居中に嫁に浮気をされた場合、慰謝料は取れない可能性が高いということを覚えておきましょう。

というのは、慰謝料というものは相手の言動によって夫婦関係が破綻して初めて取れるものです。

家庭内別居しているという事は既に夫婦関係が破綻していますから、その後で浮気をされたとしても、その浮気自体が夫婦関係を破綻したとは言えませんよね。

そのため、家庭内別居中に嫁に浮気をされてしまったとしても、慰謝料を取ることができません。

もしも慰謝料を取りたいと思うのであれば、その浮気が家庭内別居を始める前から行われていたという証拠、あるいは家庭内別居をしていなかったという証拠が必要になります。

離婚をする

やはり、相手に浮気をされたなら頭にくる場合もあるでしょう。

そのため、嫁に浮気をされたら離婚を決意するということもあるかもしれません。

しかし、離婚をするにしても共有財産という問題が出てきます。

もしも離婚をする場合、共有財産は分け合わなければいけません。

しかし、家庭内別居の末に離婚をする場合、家庭内別居を始める時点での財産が共有財産となります。

家庭内別居を始めた後で出来上がった財産は共有財産とは言いません。

なぜならば、共有財産とは夫婦2人が作り上げた財産であり、夫婦2人が作り上げたものであると証明するためには夫婦が同居していなければいけないのです。

確かに家庭内別居は同居ではありますが、家庭内別居においては夫婦が同居して相互扶助をしなければいけないという民法の原則に反しますので、既に夫婦とは認められないのです。

何もしない

お互いに離婚や別居ではなくて家庭内別居にメリットを感じている場合、嫁に浮気をされたとしても動じないという人もいるでしょう。

そもそも同じ屋根の下に暮らしていても、夫婦としての形態を成していないわけですから、相手が何をしても興味がない、気にもならないということもあり得るわけです。

そのため、相手が浮気をするならば好きにしたら良い、と考える人もいます。

また、自分にも浮気相手がいるという人もいます。その場合はどっこいどっこいですね。

まとめ

いかがでしょうか。

実際に家庭内別居している時に嫁に浮気をされ、腹が立ったのならば、実はまだ夫婦関係を修復したいと望んでいる証拠かもしれません。

あるいは、これを機に離婚したいと思っているのかもしれませんね。

いずれにせよ、これは夫婦の問題ですから、2人でしっかり話し合っていかなければいけないのです。

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