家庭内別居中の家系事情!お金の管理はどうしているのか?

家庭内別居 (3)
夫婦としての関係はすでに破綻しているにも関わらず、離婚届を出さずに一緒に暮らしている状態の家庭内別居ですが、離婚したいと思っても家庭内別居を選ぶ夫婦には経済的な事情も少なくはありません。

結婚していた時は、お金の管理はどちらか一方はしている夫婦も多いと思いますが、家庭内別居の場合はお金の管理はどうしているのでしょうか?

今回は家庭内別居でも払わなければいけないお金とお金の管理についてお話したいと思います。

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家庭内別居を選択する夫婦はどちらかが正社員でない場合が多い

離婚したいほどの相手と家庭内別居とはいえ一緒に家で生活するという結論だすのは、やはりそれ相応な理由がある場合ですよね。

ほとんどの場合が、子供の問題か経済的な問題であり、特に経済的な問題が理由で家庭内別居という選択をする場合には、妻が専業主婦やパート主婦である場合が多いのです。

本来結婚している場合は、そういった主婦が夫が稼いでくれたお金を管理している場合も多いですが、家庭内別居においては支払わなければいけないお金だけを夫から妻に渡している家庭が多いのです。

家庭内別居中に支払わなければいけないお金とは?

家庭内別居中とはいえ、法律的には婚姻関係が継続していて法律上は夫婦である事は間違いありません。

夫婦間においては生活保持義務というものが定められていて、収入の多い方が収入の少ない方に婚姻費用と呼ばれる、住居費、食費、衣服費、交際費や子供の養育費などを支払わなければいけないのです。

この婚姻費用に支払いについては原則的には拒否する事ができない事になっており、もしも婚姻費用を入れてもらえない場合には婚姻費用分担請求という配偶者に支払い請求をする事ができるのです。

まとめ

このように家庭内別居をしても、婚姻関係が続いている場合は、夫婦仲が良かったように家計というのは夫婦の共有財産として考えられてしまいます。

家庭内別居中にお金に関する事でもめて婚費用分担請求などしなくても良いように、家庭内別居を決めたらお金の話はしっかりとしておきましょう。

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