近年離婚率が高まっていて、昔に比べて離婚に対するハードルは下がっているものの、離婚というのは結婚に比べて数倍のエネルギーがいるものであり、離婚したくてもできないという人も多いのが現実です。
離婚は双方が合意すればその日にもできますが、もしも一方が離婚に合意しなかった場合には調停離婚や裁判離婚によって、離婚できるかどうかを争う事になるのです。
そういった場合に何年間の家庭内別居が離婚理由として認められるのかについてお話したいと思います。
家庭内別居は離婚理由として認められるのか?
現在、別居に関する法的離婚原因として悪意の遺棄というものが法律上認められていて、悪意の遺棄というのは、婚姻関係がある夫婦には同居義務、協力義務、扶助義務が定められているものの、一方的な理由でそれを放棄する事です。
これに該当した場合には法律的に離婚が認められているのですが、実は法的に家庭内別居は離婚理由としてはまだ認められていません。
家庭内別居を離婚理由にしたい場合
家庭内別居を離婚理由にしたい場合は、長期に渡り夫婦関係が破綻しており修復不可能な状態である事を示す必要があります。
そういった場合に、夫婦関係が肉体的にも精神的にも交流がなく長期間生活が分離している事を示す必要があり、それを証明する事ができれば家庭内別居が離婚理由として認められるケースがあるので、家庭内別居をする際には別居合意書を作成するようにしましょう。
まとめ
家庭内別居は上記で述べたように、離婚理由としても認められにくい可能性も高いのですが、その状態が数年に渡り長期間であることが大切なポイントです。
参考までですが、別居において離婚理由として認められる場合は5年以上なので、それと同等かそれ以上の期間の家庭内別居期間が必要だと考えられます。